メンズエステで働く際にマイナンバーの提出は必要かを解説!
通常企業で働く場合は、マイナンバーの提出が求められます。企業は社会保障や税金関係の書類にマイナンバーを記載することが義務となっているためです。そのため、メンズエステで働く場合でも、マイナンバーの提出が必要であるか疑問や不安に感じる方は少なくありません。
当記事では、メンズエステで働く際にマイナンバーの提出が必要か、またマイナンバーの提出が必要な理由と提出しない場合の注意点などを解説します。マイナンバーを提出することで本業にメンズエステ勤務であることをバレたくない人は、ぜひご一読ください。
目次
マイナンバーとは、住民票を持っている日本国民全員に通知される12桁の番号です。原則として、個人の番号が変わることはありません。マイナンバー制度によって社会保障や災害対策、税といった情報を管理し、複数の機関が持つ個人情報が同じ人物の情報であることを確認できるようになりました。複数の情報がマイナンバーによって確認できることで、添付書類の削減といった行政の手続きが簡素化し、国民の負担が軽減されるようになっています。
出典:マイナンバーカード総合サイト「マイナンバー(個人番号)とは」
マイナンバーは、雇用される会社に提出するのがルールです。しかし一般的に、メンズエステの面接や勤務ではマイナンバーの提出はいりません。理由は、メンズエステのセラピストは、お店に雇用されるのではなく「業務委託契約」を結んでいることがほとんどのためです。顔写真やマイナンバーなどが記載されている「マイナンバーカード」を持っていなかったり、マイナンバーが分からなかったりする人でも、安心して応募できます。
メンズエステ業界のセラピストは、お店と業務委託契約を結ぶ「個人事業主」であることがほとんどです。しかし、雇用契約を結んでおり、お店側から雇われている場合は、マイナンバーを提出する義務があります。
時給制や月給制などの固定給があるわけではなく完全歩合制で働いているなら、業務委託契約を結んでいると考えていいでしょう。マイナンバーの提出が必要か不安に感じる場合は、お店に直接聞くと安心です。
お店と雇用契約を結んでいる場合でも、「マイナンバーから身バレしそうで怖い」と考え、マイナンバーを提出したくない人もいるでしょう。しかし、マイナンバーを提出しないと、デメリットが発生します。マイナンバーを提出しなくてもいい個人事業主にも注意点があるので、しっかりと理解して働くことが大事です。
以下では、マイナンバーを提出しない際の注意点を紹介します。
マイナンバーの提出を断っても罰則はありません。お店としても、マイナンバーを提出しない人に処罰を行うことはできません。ただし、提出しないとお店から「セラピストから信用を得られていない」「何か隠しているのかもしれない」と思われる可能性があります。また、マイナンバーの提出を断るセラピストがいれば、マイナンバーを提出しない理由を国に示す手続きでの手間も生じます。そのため、お店との関係も悪化する可能性もないとは言えません。
メンズエステのお店を含む民間の会社は、マイナンバーを正しく管理するよう国の規則で決められています。会社が誤った使用で個人情報が漏えいした場合は、事業所内部における報告や被害の拡大防止、事実関係の調査や原因の究明といった措置が法律によって求められています。
個人情報を適正に扱わない場合は、個人情報保護委員会の立入検査によって罰則の適用もあるため、会社は厳しくマイナンバーを管理しています。お店との信頼関係を築く意味でも、安心してマイナンバーを提出してください。
雇用契約を結んでいるなら、お店が年末調整をして、セラピストの代わりに納税をします。しかし、マイナンバーを提出しない個人事業主の場合は確定申告をして、自分で納税をする必要があります。確定申告とは、1月1日から12月31日までに発生した所得金額と納税額を申告する手続きです。所得とは、収入から経費を引いたものを言います。経費とは、衣装代や化粧品代、交通費など、メンズエステの仕事をする上で支出した費用のことです。
確定申告をしなかったり、所得金額について嘘を記載したりすれば、脱税とみなされます。脱税をすると、延滞税、無申告加算税、重加算税などが課され、本来支払うべき納税額よりも多額のお金を支払わなければならなくなります。あまりにも悪質だった場合は、懲役や罰金、もしくはその両方が課されるケースもないとは言えません。個人事業主として年間に48万円以上の所得を得る場合は、必ず確定申告をしましょう。
会社が雇用している人のマイナンバーを利用して、個人の所得を調べることはできません。ただし、メンズエステで副業として働く場合、マイナンバーを提出すると本業の会社にメンズエステで働いていることがバレる可能性があります。バレる理由としては、住民税の納付方法を「特別徴収」にしていることが挙げられるでしょう。
以下では、メンズエステで働いていることをバレないようにする方法を紹介します。
会社は、雇用している人の年末調整を行うので、個人の住民税も分かります。そのため、メンズエステで働くことで収入が増えて住民税が上がれば、副業をしていることがバレる場合があります。
本業の会社にメンズエステ勤務を知られたくないなら、確定申告書の「住民税に関する事項」の項目で「自分で納付」にチェックを入れましょう。自分で住民税を納付すると、特別徴収ではなく普通徴収となるので、本業の会社からは住民税が天引きされません。
副業で年間20万円以上の所得がある場合は確定申告をしないと法律違反となり、本業の会社にバレるリスクもあるため、しっかり確定申告しましょう。
確定申告の申告期間は原則として、所得を申告する年の翌年の2月16日から3月15日までです。確定申告には、下記の2つの種類があります。
白色申告 |
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簡単に手続きができる確定申告方法です。帳簿管理や記録も簡易的でいいものの、青色申告と比べると税金対策のメリットがありません。事務処理をできる限り簡単にしたい人は、白色申告を選ぶといいでしょう。 |
青色申告 |
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複式簿記での帳簿付けが求められるものの、最大65万円の青色申告特別控除を計上でき、納税額を抑えられる確定申告方法です。青色申告を利用するには、青色申告承認申請書の提出が必要です。また、白色申告よりも複雑な帳簿管理や記録を求められますが、簿記や会計の知識がない人でも簡単に帳簿付けができる会計ソフトもあります。納税額をできるだけ減らしたい人は青色申告がおすすめです。 |
確定申告書を提出する方法は、下記の通りです。
電子申請は、家にいながら24時間いつでも確定申告ができます。また、青色申告の基本的な特別控除額は55万円であるものの、電子申請を行うと控除額が10万円アップして、最大の65万円までの特別控除が受けられます。電子申請にはマイナンバーカードが必要なので、確定申告期限に間に合うようにマイナンバーカードの発行申請をしましょう。
お店と雇用契約を結ぶ際はマイナンバーの提出が必要です。勤務先から指定がなければ、12桁のマイナンバーが分かるカードまたは写しのどれかを提出しましょう。
マイナンバーの提出方法は、下記の通りです。
●マイナンバーカード
マイナンバーカードは身分証明書としても使用できます。マイナンバーカードを自分でコピーして持っていく際は、表面と裏面の両方をコピーしましょう。
●マイナンバー通知カード
マイナンバーカードを通知するために、2015年10月から配布されたカードです。2020年5月にはマイナンバー通知カードが廃止されているので、なくしたとしても再発行はできません。マイナンバー通知カードが手元にないなら、他の方法で提出しましょう。
●マイナンバー付き住民票の写し
住民票の写しを申請するときは、マイナンバー付きのものを申請しましょう。住民票の写しを取得するには発行手数料がかかります。
身分証明も併せて行う場合は、マイナンバーカードには顔写真が載っているため他の証明書は不要です。しかし、マイナンバーの記載された通知カードや住民票であれば運転免許証など、顔写真付きの身分証明書が必要になります。
マイナンバーとは住民票を持つ日本国民全員に通知される12桁の番号です。雇用される会社に提出するのがルールですが、メンズエステでは従業員と業務委託契約を結んでいることがほとんどのため、マイナンバーの提出は不要です。ただし、雇用契約を結ぶ場合はマイナンバーの提出が求められます。
マイナンバーを提出しないとお店との関係が悪化する可能性も考えられます。また個人事業主として年間に48万円以上の所得を得る場合は、確定申告をしなければなりません。本業にメンズエステでの勤務をバレたくないという場合は、住民税を自分で納税し、確定申告をすることで身バレが防げます。
「ミセス美オーラ」では、働く女性を外注費として処理しているため、マイナンバーで本業にバレることはありません。副業としてメンズエステで働きたい人は、ぜひ気軽にお問い合わせください。